社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
老 人 施 設 部 会 長 西田 孝司
社会貢献事業推進委員長 山本 智光
日頃から、本会事業の推進に格別のご協力を賜り深謝申しあげます。
さて、大阪府社会福祉協議会 老人施設部会では、高齢や障がい、あるいは生活困窮などのため、“住まい”の確保が難しい住宅確保要配慮者に対し、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する「居住支援法人」に関して研修会を開催することといたしました。
今般、生活困窮者自立支援法等が改正され、生活困窮者等に対する居住支援の取組の強化が図られ、さらに介護保険法に基づく高齢者の安心な住まいの確保に資する事業の見直しが行われました。また、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進や、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化を図るなど、住宅分野においても居住支援の強化に関する取組が進められています。
地域において、要配慮者の安定した住まいを確保し、その人が望む暮らしを守るためには、福祉と住宅の関係者が双方の強みを理解し、より連携を進めることがますます重要になっています。
そこで、長年、福祉の専門職として居住支援に取り組んできた施設や、要配慮者の住まいの確保に奔走されている不動産会社をお招きして、その現場実践と事例から、居住支援法人による支援のあり方や、連携方法など、具体的なノウハウを学び合う機会といたします。
つきましては、ご多忙とは存じますが、担当職員の皆様のみならず、施設長の皆様、居住支援法人の皆様、行政・自立相談支援機関・社会福祉協議会・NPO・不動産会社等の関係者にも、ぜひご参加をいただきますようご案内させていただきます。
記
1 日 時 令和7年1月10日(金)14:00~17:00
2 会 場 大阪府社会福祉会館 5階 501(大阪市中央区谷町7丁目4番15号)
※Osakametro 谷町筋線「谷町六丁目」駅④号出口から徒歩約5分
3 対 象 ■大阪府内の社会福祉法人における相談員、施設長など
(CSW、生活相談員、地域包括支援センター職員、管理者)
■「住宅確保要配慮者居住支援法人※」の職員
■行政・自立相談支援機関・社会福祉協議会・NPO・不動産会社等の関係者
4 定 員 100名(先着順/定員に達し次第締め切らせていただきます)
※参加決定通知は発行しません。定員に達し参加できない場合のみご連絡します。
5 参加費 無料
6 申込み 本Webサイトの「お申込」欄に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。
7 締切り 令和6年12月27日(金)
8 協 力 大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課
9 プログラム
時 間 |
内 容 |
14:00~ |
開催趣旨・テーマ提起 |
14:10~ (15分) |
行政報告 |
14:25~ (80分) |
実践事例報告 ①「居住支援=社会福祉法人 ~貸す側の負担軽減へ~」 (福)桃林会 とりかい白鷺園 総合施設長 百武 昭彦 氏 ②「不動産会社による要配慮者のための住まい探し(仮)」 やなぎ建設(株)リーシング事業部 次長 向井 清登 氏 ③「福祉の専門職による居住支援の強み・不動産会社との連携」 (福)美木多園 理事長 西尾 正敏 氏 質疑応答 |
15:45~ | 休 憩 |
15:55~ (60分) |
参加者同士の意見交換 (不動産会社と社会福祉法人等との連携。居住支援に関する課題や悩みの共有、解決策の検討など) |
17:00 |
閉 会 |
※「住宅確保要配慮者居住支援法人」とは
住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
(住宅セーフティネット法第40条) 出展:国土交通省 ホームページ
→大阪府内の法に基づく指定法人数は172法人。うち、社会福祉法人は27法人あります。
(令和6年6月20日時点)
申込種別 | 残数 | お申込 |
---|---|---|
1/10「居住支援法人 実践研修会(仮称)」 | 92件 | 申込 |
文書管理:大社福施発第527号 令和6年11月7日